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遺産分割協議書を作成する流れとは?

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遺産分割協議書を作成する流れとは?

遺産分割協議書を作成する流れとは?

2024/01/21

遺産の分け方を相続人どうしで協議して、合意した結果を記載した書類が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書の作成は、どのような流れで行われるのでしょうか。
今回の記事では、遺産分割協議書を作成する流れについて解説します。

遺産分割協議書を作成する流れ

①相続人の確認
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割の前に、戸籍調査を通じて正確な相続人を特定します。
また、相続権を放棄した者も確認が必要です。
②遺産範囲の確認
分割対象となる、遺産の範囲を確認します。
合意に基づき、理論上分割されない財産も含め、明確な範囲を定めます。
③遺産の評価
金銭的な評価を行います。
不動産の評価は、公示価額や鑑定評価を通じて公正な金額を算定します。
④各相続人の具体的取得額の確認
法定相続分を基に、各相続人が具体的に取得する金額を確認します。
特別受益や寄与分がある場合は、調整を行います。
⑤各財産の分割方法の調整
取得すべき金額と財産の価額に差額がある場合、代償分割の方法で調整します。
自宅や別荘などの財産を適切に分割するために、合意を得る必要があるでしょう。
⑥遺産分割協議書の作成
取り決めた内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
書面には全ての相続人が合意し、署名と押印が必要です。

まとめ

遺産分割協議書の作成は、正確な手順が求められます。
相続人の確認からはじまり、遺産範囲の確認・評価・取得額の確認・分割方法の調整などを経て、遺産分割協議書を作成します。
豊田市の『すもまいHOME株式会社』では、不動産売却のサポートを行っております。
相続に関する不動産のお悩みがある場合も、お気軽にご相談ください。

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