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遠方に住んでいる場合の相続手続きの方法とは

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遠方に住んでいる場合の相続手続きの方法とは

遠方に住んでいる場合の相続手続きの方法とは

2024/04/01

相続人が遠方に住んでいると、相続がスムーズに進められるのか不安に感じる方も多いと思います。
このような場合は、どのように相続手続きを行えばいいのでしょうか。
今回の記事で、詳しくご紹介します。

遠方に住んでいる場合の相続手続きの方法

書類を揃えて郵送で行う

相続の手続きは、基本的に窓口へ足を運んで行います。
しかし、遠方に住んでいたり入院中であったりなど事情を抱える方に関しては、郵送による対応も可能です。
下記の必要書類も郵送に対応しているため、きちんと揃えて手続きを進めましょう。
・役所…戸籍謄本収集や葬祭費請求
・金融機関…相続届や必要書類の提出
・証券会社…必要書類の提出や受取口座開設
・年金事務所…死亡届の提出

遺産分割協議書も郵送で作成しておく

遺産分割協議書とは、財産の分前について相続人全員が合意したことを証明する書類です。
相続人全員の署名と実印が必要ですが、全員の合意が取れていれば集まる必要はありません。
相続人間で書面を郵送し、全員の署名と実印をもらえば遺産分割協議書の作成は完了です。
ただし、書類に不備があると何度もやり取りが発生するので注意しなければなりません。
そのため、用意する書類や必要な手続きについて、きちんと伝達しておく必要があります。

まとめ

相続の手続きは、遠方に住んでいても可能です。
被相続人の手続きも遺産分割協議書も郵送で行えます。
ただし郵送による手続きは、書類に不備があるとやり取りが増え、時間がかかる点に注意しながら行いましょう。
豊田市の『すもまいHOME株式会社』は、不動産売却を行っている会社です。
相続に関するご相談にも対応しているので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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